公定法準拠試験Official Standard Tests

日本薬局方,上水試験法,JIS,MIL,ASTMなど,各種公定法に準拠した試験を実施いたします.洗剤・石けん公正取引協議会の公認外部試験機関として除菌試験にも対応しております.

日本薬局方Japanese Pharmacopoeia

精製水 純度試験(有機体炭素)[規格値: 0.5 mg/L以下],導電率[規格値: 25℃下で2.1μS×cm-1以下]

常水 アンモニウム[規格値: 0.05 mg/L以下]

注射用水 純度試験(有機体炭素)[規格値: 0.5 mg/L以下],導電率[規格値: 25℃下で2.1μS×cm-1以下],エンドトキシン[規格値: 0.25 EU/mL未満]

注射剤の不溶性微粒子試験

4.01 エンドトキシン試験法 日本薬局方での限度は0.25 EU/mL以下ですが,0.03 EU/mLの試験も実施可能です.また,定量法による試験も承っております.

生菌数試験(メンブレンフィルター法) 精製水及び注射用水の試験は100 mL以上での試験が必要とされています.100 mL以上の試験では0.45 μm以下のメンブレンフィルターを用いて実施いたします.また,同様に無菌試験も承っております.

2.51 導電率測定法

2.59 有機体炭素試験法 TOC(Total Organic Carbon; 全有機体炭素)測定装置を用い,検出下限値30 ppb(0.03 mg/L)までの測定を行ないます.

参考情報: 4. 遺伝子解析による微生物の迅速同定法 詳しくはこちらをご覧下さい.

上水試験法Drinking Water Testing

現存量指標:一般細菌,従属栄養細菌,消化細菌

糞便性指標:大腸菌群,大腸菌,糞便性大腸菌群,糞便性連鎖球菌,腸球菌

消毒評価指標:ウェルシュ菌(Clostridium perfringens

障害微生物:鉄細菌,スフェロチルス(Sphaerotilus sp.),硫酸塩還元菌,真菌類

病原微生物:レジオネラ属菌(Legionella sp.)

微生物性状試験:塩素抵抗性試験

JIS(日本産業規格)Japanese Industrial Standards

JIS K 0101:工業用水試験方法

JIS K 0102:工業排水試験方法

JIS K 0550:超純水中の細菌数試験方法

JIS K 0554:超純水中の微粒子測定方法

JIS Z 2801:抗菌加工製品―抗菌性試験方法・抗菌効果(フィルム密着法)

JIS Z 2911:かび抵抗性試験

JIS K 3835:精密ろ過膜エレメント及びモジュールの細菌捕捉性能試験方法

MIL

MIL-STD-810Fに基づくカビ抵抗性試験

ASTM

F488-95 Standard Test Methods for On-Site Screening of Heterotrophic Bacteria in Water

F1094-87 Standard Test Methods for Microbiological Monitoring of Water Used for Processing Electron and Microelectronic Devices by Direct Pressure Tap Sampling Valve and by the Presterilized Plastic Bag Method

洗剤除菌試験Detergent Disinfection Test

洗剤・石けん公正取引協議会により台所用洗剤(スポンジ)除菌効果試験(2008年4月1日〜),住宅用洗剤除菌効果試験(2008年9月25日〜)および洗濯用洗剤除菌効果試験(2013年12月25日〜)の外部試験機関として公認を頂いております.各種洗剤サンプルに対する除菌の効果測定試験を公定法に基づき実施し,除菌効力の有無を判定致します.

除菌表示

「除菌」表示を行なうには,洗剤・石けん公正取引協議会が定める除菌の試験方法により,洗剤・石けん公正取引協議会が公認した外部試験機関において試験を行ない,一定の基準をクリアする必要があるとされます.

一定の基準とは,合否判定のための菌種を黄色ブドウ球菌,大腸菌の2菌種とし,それぞれの菌種で「除菌効果のない対照試料」に対して生菌の数を1/100以下に減少させる(除菌活性値が2以上の)能力を指します.

試験方法

試験方法は洗剤・石鹸公正取引協議会による「スポンジに対する台所用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験法」,「住宅用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験方法」および「洗濯用洗剤・石けんの除菌活性試験法」に基づき実施致します.

試験結果

当試験で除菌活性が認められた製品については,製品に「除菌マーク」や「洗剤・石けん公正取引協議会の除菌規準を満たしている」旨の表示が可能になります.ただし,以下の点に注意が必要です.

台所用洗剤のスポンジ除菌などのように特定の対象物・用途の除菌のために,通常と著しく異なる使用方法を取る場合には,「除菌」のマーク表示に対象物・用途を併記.

薬事法に規定されている「殺菌」効果とは明確に区別するため,それに加え「すべての菌を除菌するわけではない」旨を表示する.

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